FC Vories U-15のロゴ
FC Vories U-15

インスタグラムのアイコン
フェイスブックのアイコン
日々の活動は、Instagram又は、
Facebookからご覧ください
閉じる
インスタグラムのアイコン
フェイスブックのアイコン
日々の活動は、Instagram又は、
Facebookからご覧ください

規 約

  1. 第⼀条 [総則]

    ①本倶楽部は名称を『FC VORIES』とする。
    ②本倶楽部は住所を『〒523-0851 滋賀県近江八幡市市井町177』とする。
    ③本倶楽部は『一般社団法人ヴォーリス倶楽部』に属する。

  2. 第二条 [目的]

    本倶楽部は、サッカー競技を通して、世界に羽ばたく青少年育成に取り組む事で、地域社会の発展に貢献する事を目的とする。

  3. 第三条 [⼊会資格]

    ①本人及び法定代理人が本倶楽部の目的に賛同し、かつ、本規約と諸規則を遵守する者。
    ②スポーツを行うことに適した健康状態を維持する者。
    ③三方良しの精神を理解する様に努める者。

  4. 第四条 [⼊会⼿続]

    入会申込書を提出の上、年会費・月会費・スポーツ保険を所定の口座へ納入する。
    尚、振込手数料は会員負担とする。

  5. 第五条 [会費]

    本倶楽部の会員は、倶楽部の運営に必要な会費を納めるものとする。

      ①会費内訳
      会費内訳 近江兄弟社在学生 その他中学在学生
      入会費※初年度のみ 登録・保険費込 10,000円 10,000円
      年会費※2年目以降 7,000円 7,000円
      月会費※毎⽉25⽇ 4,000円 6,000円

    (1)毎月25日、翌月分会費を本倶楽部指定金融機関から自動引き落としします。
    ※引き落としが出来なかった場合は、翌月に合算して引き落とします。
    ※25日が土日祝の場合は、翌営業日に引き落とします。
    (2)一旦納入した会費は、理由の如何を問わず返却しない。
    但し、災害や感染症による長期休講等、本倶楽部がやむを得ないと判断した場合はその限りではない。
    (3)退会を希望する者は、退会希望日の属する月までの月会費を納入しなければならない。
    (4)その他、会費等に変更がある場合は、3ヶ月前までに、通達するものとする。
    ②遠征費
    遠征を行う場合は、その費用は会員負担とする。
    ③衣料費
    入団時に、チーム指定のジャージ上下、ピステ上下、半袖ポロシャツ、ハーフパンツ、
    練習試合用ユニフォーム一式(ホーム・アウエー)を購入して頂きます。
    冬季には、新たにウォーマーを希望者のみ購入して頂きます。

  6. 第六条 [会費の滞納]

    倶楽部員が会費を滞納した場合は、本倶楽部は、会員を退会させる事が出来る。ただし、事前に本倶楽部に申し出があり、倶楽部が承認した場合はその限りではない。

  7. 第七条 [休会条件]

    休会する場合は、以下の各号に掲げる手続きを行う事で休会が可能となる。
    ①所定の休会届に必要事項を記入して提出する。
    ②年度内の休会期間は30日を限度とし、会費は発生しない。※30日を超える場合は月会費を徴収する。

  8. 第⼋条 [退会条件]

    倶楽部会員・保護者 両者の大会意志を確認した場合に退会を認める。
    ①退会届に必要事項を記入して提出する。
    ②退会日は事務局が退会届を受理した日とし、月途中であった場合は、月会費は返却しない。

  9. 第九条 [基本活動⽇時及び会場]

    ①活動日時:週4回(水金土日) 平日18:30-20:30 土日は時期により変動
    ※火木は高校サッカー部の練習への自主参加を認める。
    ※夏休み等、長期休暇はその限りではない 。
    ②活動場所 :ヴォーリズ学園 浅小井グランド
    ※練習試合等で会場は変更になることもある。

  10. 第⼗条 [所属]

    本倶楽部の登録選手とし、日本サッカー協会に登録する。

  11. 第⼗⼀条 [遵守事項]

    ①本規約及び諸規則を遵守すること。
    ②本倶楽部の指導方針及びコーチの指示に従うこと。

  12. 第⼗⼆条 [保険]

    ①会員は入団時に「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。※掛け捨て
    ②前項の保険に要する費用は会員負担とする。
    ③本項①の保険への加入手続きは、倶楽部が代行し、一括管理するものとする。

  13. 第⼗三条 [禁⽌事項]

    ①本倶楽部の内部事情を第三者に開示する行為。
    ②本倶楽部の秩序・風紀を乱す行為。
    ③その他、本倶楽部の名誉または利益を害する行為。

  14. 第⼗四条 [負傷時の処置]

    ①倶楽部活動中の怪我は、本倶楽部が応急処置をとる。
    ②それ以降の治療・療養に関する費用は、全て会員の負担とする。
    但し、規定の範囲内において、第十二条の保険の給付金を受け取る事が出来る。
    ③本倶楽部での活動中に負傷した場合は、ただちに倶楽部・指導者に通知すること。

  15. 第⼗五条 [除名]

    倶楽部員が次の事項のいずれかに該当した場合は、即時、除名する事が出来る
    (1)本規約に違反したとき。
    (2)刑罰法規に抵触する行為を行ったとき。
    (3)会費を2ヶ月以上滞納したとき。
    (4)事前の連絡が無く、1か月以上に渡り練習の参加を怠ったとき。

  16. 第⼗六条 [事故の責任]

    倶楽部会員は、本倶楽部における活動及びグランドの利用の際しては、コーチ及びグランド管理者の指示及び本倶楽部の諸規則に沿って行動しなければならない。また、盗難・傷害、その他事故が発生しても、本倶楽部及びコーチに対し、何らの損害賠償を請求出来ない。

  17. 第⼗七条 [規約改測及び細則]

    本倶楽部は必要に応じ、随時本規約を改正する事が出来るとともに、本規約に定めない事項について、細則を定める事が出来る。

  18. 第⼗⼋条 [休校・閉鎖]

    倶楽部は、天災地変、社会情勢の変化、その他、倶楽部活動が困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖出来るものとする。

  19. 第⼗九条 [規約の施⾏]

    本規約は、令和3年4月1日より施行する。